生産向上設備投資促進税制について
法人が産業用の太陽光発電を設置すると、法人税などの優遇措置が適用されることがあります。平成26年の産業競争力強化法の制定に伴う「生産工場設備投資促進税制」もその一つです。ここで生産向上設備投資促進税制についてご紹介いたします。
生産向上設備投資促進税制とは、質の高い設備の投資について即時償却、または最大5%の税額控除が適用できる時限的な税制措置のことです。
対象者は青色申告をしている、すべての個人及び法人となっていますので、業種や企業規模の制限は特にありません。
生産向上設備投資促進税制の税額控除や即時償却(特別償却)を活用することで法人税が安くなったり、設備投資した期の税負担を軽くして資金繰りが楽になったりするメリットがあります。
また、税制の適用期間中に法人税が低くなれば、即時償却のメリットも高くなります。
● 控除を受ける場合
控除を受ける場合は、当該期の法人税額の20%を上限と定めています。条件を満たしていれば「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」の適用も可能です。2014年1月20日から2016年3月31日までは固定資産取得価額の5%、建物及び構築物の場合は3%の税額控除、または即時償却が可能です。2016年4月1日から2017年3月31日までは固定資産取得価額の4%、建物及び構築物の場合は2%の税額控除、または特別償却50%(建物及び構築物の場合は25%)が可能です。
先端設備のA類型と、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備のB類型に分けられます。
● A類型について
先端設備に該当するA類型は最新モデルで、年間1%以上の生産性向上を見込めるものです。工業会などの証明書が必要となりますが、経済産業省が出している「対象資産区分及び対応工業会等リスト」を確認すれば、具体的な設備が分かります。
● B類型について
生産ラインやオペレーションの改善に資する設備に該当するB類型は、投資利益率が年間で15%以上(中小企業は5%以上)が条件で、経済産業局に利益計画を提出して導入前に確認作業を受ける必要があります。
太陽光発電にかかる工事や設置などの費用を、生産向上設備投資促進税制に活用する場合は、申請手続きや必要書類の準備が必要になるため、税理士に相談することをおすすめします。大規模な太陽光発電事業を検討されているのであれば、メリットも大きいため活用してみてはいかがでしょうか。
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